1992-04-16 第123回国会 参議院 建設委員会 第4号
米軍に働きかけまして、返還を求めまして、返してもらったというわけではありませんが、地元増反として入植をするように話し合いをつけました。 そこで、私の地元の農民の皆さんが入植をいたしました。ところが、そこの土地が規制を受ける期間を過ぎましたらどんどんと住宅に売り出されまして、学校を建てなければならぬようになった。当然のこととして、その残されたところへ用地買収に入りました。
米軍に働きかけまして、返還を求めまして、返してもらったというわけではありませんが、地元増反として入植をするように話し合いをつけました。 そこで、私の地元の農民の皆さんが入植をいたしました。ところが、そこの土地が規制を受ける期間を過ぎましたらどんどんと住宅に売り出されまして、学校を建てなければならぬようになった。当然のこととして、その残されたところへ用地買収に入りました。
○森実政府委員 農用地開発事業につきましては、過去の開拓事業の入植を基幹とし、国有未墾地の上に開発を行う場合につきましては今のような同意方式をとっていないわけでございまして、地元増反を中心にした規模拡大、土地の自己調達を前提にする制度として今の制度ができ上がっているわけでございます。
当初の営農計画では、ここで葉たばこをつくり、それから牧草にして和牛の飼育をするというふうに考えていたわけでありますが、ここでも同様に、ここの地元増反者の辞退が相次いでおります。葉たばこはすでに減反に入ってきておる。
そういう意味では、この青蓮寺地区の事業は、地元増反といいまして従来の既存の農家の経営面積を広げるということを内容としていたものでございますが、その担当者について、本当に跡を引き受けられる者に肩がわりしていくということは、地元での相談なりまた計画の検討の段階で考えられる話だと思います。 それから作目についても、これは強制するものではございません。
したがって、政府は自作農創設法の趣旨にのっとりまして未墾地買収後、当該土地に対しまして漸次海外からの引き揚げ者あるいは地元増反者を入植せしめ、国策としての食糧増産と引き揚げ者等に対する失業対策とをあわせ持った緊急開拓事業の用に供さんとしたもので、本件土地はきびすを接して昭和二十三年九月、占領米軍に耕作を禁止され、次いで二十四年七月には米占領軍演習場用に供すべく占領接収予定地に指定され、さらにそれに基
なるほど政府も、買収直後は本件土地をこの自創法の目的たる開拓の用に供すべく、満州からの引き揚げ者あるいは地元増反者等を漸次入植させ開拓事業に従事させたことは事実であります。
○大場政府委員 大潟村の実態についてという一般的なお尋ねでございますが、大潟村は、五回にわたりまして入植者が入り、それから一部の干陸されました地域につきましては、地元増反という形で四千数百戸の農家の規模拡大という形で配分されたというふうになって、一次から五次にかけて五百八十戸の農家が中央干拓地に入植をして、大規模機械化営農体系というものに基づいて、稲作と畑作をほぼ半分半分というような形で農業を営んでおる
しいて申しますと、今度は逆に、いわゆるふん尿の処理というものをどういうふうに考えてまいるか、干拓地の閉鎖的な中で酪農が行われる、そういう場合に、牛のふん尿の処理をむしろどういうふうに解決をしていくかということでございますが、この点につきましては先生御承知のように、地元増反ということを考えましても、もちろんあの地帯は確かに水田でございますが、その向こう側に内灘の野菜の大生産地がございます。
○森(整)政府委員 現在営農計画なり配分計画を検討している段階でございまして、御承知のようにこの土地につきましてはいわゆる地元増反と入植という二つを考えておるわけでございます。
そういう活動を原則として三年間までやって詰めて、煮詰めた上で、さてそれからいろいろ国の施策なりにつなげていくということになるわけですけれども、国の施策でまたできないような小規模の土地改良も、たとえば地元増反でもそういう助成をするとか、そういうことまで含めまして、いろいろ営農活動について地元の要望する事業を取り上げていこう、こういうことで後者を整備事業と申しておるわけでございます。
また一方、先ほど申しましたような、いわば地元増反的なといいますか、基盤整備をすれば、それだけで原則的には十二分に機能できるというところに対しましては、これは現在の国営なり県営の農用地開発事業を推進してまいる、こういうふうな考え方で進めておりますし、今後とも、そういうかっこうで進めてまいりたい、こういうふうに考えるわけでございます。
この公団法の考え方は、未利用、低利用のところにおきまして、基盤整備とあわせて畜舎その他の上物も一体的、計画的に急速に進め得ることが最も適しているようなところにおいて行なうと、こういうふうな考え方でございまして、従前の土地改良事業というようなものとのどこに差があるかといいますと、従前の土地改良事業あるいは基盤整備事業というのは、いわば地元増反的なかっこうにおきます基盤整備事業、こういうふうな考え方をとっているわけでございます
○大山政府委員 国営土地改良事業等におきますものの考え方といたしましては、地元増反的なもの、あるいはその人が現に耕しているところの価値の増加、こういったようないわば下物だけを整備することだけによって原則的には機能が十分に発揮できるというようなところに対しましては、従前どおり国営土地改良事業でやってまいるわけでございますが、この公団で考えておりますのは、未利用、低利用の原野が広範に広がっているような地域
国営事業につきましては、大体地元増反的なもの、あるいは地元におきます土地の価値の増加!それを中心にして行なえばそれによって効果のあがるというようなところ、それは従前の直轄事業でやってまいる、こういうふうな考え方のもとで整理されている次第でございます。
それで、この入植者の選考にあたりましては、一部地元増反用地もございますけれども、大部分につきましては、この八郎潟の新農村建設事業という性格からしまして、全国的な視野から、それなりの意欲、能力を持った優秀な農家の方々を全国的に募集しまして、選考を経た後、ほかの地域では求められない条件の整った八郎潟で新しい農業経営をやっていく状態にするという考え方で選考してきたわけでございますが、四十八年度に予定しております
未墾地を開発していくといいましても、それは規模拡大の、昔の経営規模拡大の地元増反です、開発政策でいえば。それでは、私は、農地政策、経営政策として成果に乏しいと思うんです。ですから、民法七百八条と思いますが、もし間違っておれば、速記のほうは、あとで訂正いたしますが。
○小沼政府委員 本来であれば、中央干拓地は地元増反をしないで、全部いまの経営一色でやるのがいいのじゃなかったかと思いますが、先ほど来御説明申し上げましたような経緯もございまして、周辺のみならず、中央干拓地にも二千ヘクタールの地元増反を認めて、そこに周辺の方々は自分の土地のほかに中央干拓地に通作をしている、通っているという状況でございます。
○小沼政府委員 地元増反についてはこれ以上行なうことは考えておりません。
いま先生御指摘ございました地元増反者にも、つまり周辺の農家にも残っておる土地について増反配分をしてほしいというふうな要望もございます。また客土あるいは水路につきましての改修の要求もございます。地元増反をしていくかどうかということにつきましては、私ども周辺からの地元増反という形は考えておりませんで、従来の八郎潟中央干拓地の大規模な入植形態、入植者による営農形態を考えております。
そして、自然を破壊しない最小限度にとどめ、しかも、多目的に効率的にやって、多目的で有利に売ったその差額は農地の入植者、地元増反者に希望価額でもってこれを払い下げていくようにしなかったならば、干拓事業の意義そのものもなくなるし、長官が心配されるように、自然破壊や海水の汚濁に通ずるし、一もとらず二もとらずという結果になりはしないか。
島根県の農地課の調査したところによりますと、どの工区も造成面積を入植または地元増反の申し込みが上回っておる。それくらい海岸線に沿った農家というものは、経営面積が少ない。したがって、この干拓に寄せておる期待は大きい。農業規模を大きくし、生産性を向上しなければならないはずなのに、三百ヘクタールも縮小するということは、これはどういうわけでありますか。
ただし、工場用地等に売る場合は、相当時価に準じて高く売って、その利益差を農用地の入植あるいは地元増反に、分譲価格の引き下げに補てんをする、こういう趣旨であります。いかがでありますか。
それから、この締め切りました堤防の中、淡水湖の中に、現在の計画では約六千ヘクタールくらいの農用地を造成いたし、その中で営農計画をつくりまして、地元増反ないし入植者を入れるという計画でございます。 なお、付帯しまして、この淡水湖には水産の振興のために養殖事業を行なう。それから締め切りました潮受け堤防の外側には、ノリの養殖を新たに始めるような施設をつくる。
○政府委員(岩本道夫君) 御質問の土地問題は、福井県の今庄町の駅の裏に当たる土地でございまして、市町村の農地委員会の定める未墾地買収計画に基づいて、主として地元増反の目的で行なわれました小規模の未墾地の買収に端を発するものでございまして、当時今庄村が日野川のはんらんで地籍や権利関係も不分明な本件土地をこの制度を利用して解決をはかろうとしたものと推測をされるわけでございます。
まあ入植という問題が出ましたけれども、これは特に入植を考えておるわけじゃございませんて、いまの開拓方式はすべて地元増反方式でございますので、その点御了解いただいておると思います。
○説明員(杉田栄司君) 現在の開拓事業は昔の旧制度の開拓と違いまして、入植という方法をあまりとっておりませんので、いわゆる地元増反方式という形になっております。したがいまして、主として現在存在する農家が自分の樹園地をふやすという方向でミカンの果樹園を経営していくということになると思います。
その場合に、権限委任で都道府県知事が買収手続をとるように法律で定められておりますが、その買収をいたしました土地を売り渡しをいたします場合に、土地配分計画を定めて売り渡すわけでございますが、従来からのやり方といたしましては、十ヘクタール以上のものにつきましては農林大臣が、それから十ヘクタール未満の地元増反を中心といたしましたものには都道府県知事が土地配分計画を作成いたしまして工事をし、売り渡しの申し込